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GOLGOのひとりごと

10月から事業主の健康保険の扱いが変わります。

2013.10.09

これまで、健康保険では「業務外での疾病、負傷、出産等」に対して給付を行うとされていました。

業務上での保険事故については、労災保険から給付を行うため、健康保険では給付しないこととされていたのです。

ところが、実際には業務上であっても労災保険から給付を受けられないケースがありました。労災保険では原則として労働者が給付の対象とされていたからです。

そのため、これまでは特例として5人未満の企業に限り、法人の役員や個人事業主も健康保険の給付の対象とする措置が取られてきました。ただし、これはその人が被保険者本人のケースのみです。

例えばシルバー人材センターに登録している個人請負で仕事をされている方がケガをした場合、業務上の災害となりますが労働者とはならないため、労災保険からは給付が受けられません。次に健康保険の方ですが、この人は個人事業主ではありますが、シルバー人材センターでアルバイトしておられる方は、少額の年金を貰いながらご子息の被扶養者になっている方が多いのです。こうなると、被保険者本人ではないため、特例の対象にもならず、健康保険からも給付が受けられず、ケガの治療代は全額自己負担となってしまっておりました。

このような問題を解決するために、今回の改正では「労災保険から給付がある業務災害以外の場合について健康保険の給付を行う」と変更されました。

 

あと、もう1点、個人事業主や法人の役員など、労働者ではない方がケガや病気をされた場合に、これまでは傷病手当金が受けられなかったのですが、10月からはこれらの人も傷病手当金の対象内となりました。

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