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GOLGOのひとりごと

65歳以上への雇用保険の適用拡大

2018.02.20

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。

 

従来の法律

平成28年までは、雇用保険について65歳以降は加入できませんでした。これは、65歳以降は積極的に雇用を求めている人が多くないため、雇用保険法で保護する必要がないとされていたのでしょう。

 

しかし、平均寿命の伸びや、年金の支給開始年齢の引き上げ、高齢者の継続雇用を求める社会的風潮から、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。

 

具体的な手続き

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、その労働者が雇用保険の適用要件(原則として週20時間以上)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出することになりましたので注意してください。

 

 

また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合で、雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。

ただし、平成28年12月末時点で65歳をまたいで継続雇用している場合は、新たにハローワークへの届出は不要となります(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

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