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GOLGOのひとりごと

別居している被扶養者の認定

2020.10.19

別居している被扶養者認定の必要添付書類について、

 

健康保険において、扶養の手続きの際、別居している親族の認定の場合、

同居している場合に比べ、要件の他、別途提出書類が必要となりますので注意が必要です。

 

被扶養者の認定要件の違い

 

①同居の場合

年間収入(年間の見込み)が130万円未満かつ

被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満

 

②別居の場合

同居の場合と同様、年間収入が130万円未満ですが、

別居の場合は、それに加え、被扶養者の収入が、被保険者からの仕送り額未満であることが要件とされています。

 

 

提出書類について

通常、扶養認定の際、以下の

①続柄確認書類

⇒住民票・戸籍謄本等(マイナンバー提出により省略可能)

②収入要件確認書類

⇒所得税法上の扶養親族を証明する書類(事業主の証明により省略可能)・退職証明書・離職票(失業手当受給期間は扶養認定されないので注意)等

 

が必要となりますが、

別居の場合は前述のとおり、仕送り額を証明する為、

上記に加え、

③仕送り額が確認できる書類

 

の準備が必要となります。

 

 

③の書類ですが、こちらについて注意が必要となるのが、

必ず、振込や送金の場合は現金書留の記録を控えとく必要があることです。

 

手渡し等で仕送りしている場合、扶養の認定は原則的にはおりませんので注意が必要です。

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