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GOLGOのひとりごと

退職後の傷病手当金・出産手当金の話

2013.02.20

健康保険制度から支給される「傷病手当金、出産手当金」。 もし受給の途中で退職した場合、それ以降の給付はどのようになるのでしょうか。


【資格喪失後の傷病手当金】
被保険者資格があるとき(在職時)にもらっていた傷病手当金は、当該傷病で働けない状態である限り、退職後も受けられます。

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[注意点]
1.資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人に限る
2.在職時に実際に傷病手当金を受給していること

傷病手当金にかかる「待期期間」を満了していない場合や、待期期間は満了しているが傷病手当金を受給していない場合などは、この「受給している」にあたりません。

例:私傷病により9月1日から休み始め、9月3日に退職した場合
待期期間の3日目で退職しており、実際の給付を受けないために
資格喪失後の傷病手当金はもらえません。

3.資格喪失後の傷病手当金の支給は、「当初在職時にもらい始めた日から数えて」1年半まで
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傷病手当金を退職後も受給するつもりならば、少なくとも在職中に実際に傷病手当金を受給する必要があることを注意してください。


【資格喪失後の出産手当金】
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。こちらも「現に受給していること」が条件となります。

【その他の資格喪失後給付】
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。

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