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GOLGOのひとりごと

育児休業中に仕事に出た場合の給付金はどうなるか?

2020.04.22

育児休業中に従業員が一時的・臨時で仕事に出た場合、育児休業給付金はどのように支給されるのかお問い合わせを頂くことがあります。

育児休業中に仕事をした場合、必ずしも育児休業給付金が支払われないわけではありませんが、働く日数、賃金によってその給付額が減額されることとなります。

育児休業給付金の原則

開始時賃金月額×支給日数×67%※

※育児休業6か月後から50%

上記額が育児休業給付金として受け取れる満額となります。

次に働いた場合の給付金のルールについて説明します。

・10日かつ80時間以上働いた場合

⇒育児休業給付金支払いなし

・10日かつ80時間以下で働いた場合(10日以上働く場合は80時間以下)

開始時賃金月額×80%と賃金の差額が支給

※賃金月額の13%(6ヶ月以降は30%)以下である場合は全額支給。

少しわかりにくいので、事例で考えていきます。

仮に、育児休業前の賃金月額が240,000円の従業員が、育児休業を取得した場合の支給額

①出勤・賃金がともに0の場合(休業6ヵ月までの場合)

⇒原則通り、24万円×67%=160,800円

②休業中、5日出勤・50時間で賃金が10万円支給されていた場合(休業6ヶ月までの場合)

⇒24万×80%-10万円=92,000円

③休業中、賃金20万円支給される場合(休業6ヶ月まで)

⇒24万円×80%=192000円以上が支給されていることになるので、

給付金の支給はありません。

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