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GOLGOのひとりごと

妊娠・出産を機に解雇してもよいか

2013.05.30

妊娠・出産を機に解雇してもよいのでしょうか。

妊娠をし、出産を控えた女性従業員を解雇する事は、法律で禁止されているためできません。

【関係法令】
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する法令(男女雇用機会均等法 第9条第3項)

事業主が、厚生労働省令で定められている事由を理由に、女性労働者に対し不利益な取扱いをすることは禁止されています。

 

【厚生労働省で定める事由】

  1. 妊娠したこと
  2. 出産したこと
  3. 母性健康管理措置を求めたこと又は措置の適用を受けたこと
  4. 坑内業務・危険有害業務に就けないこと...又はこれらの業務に就かなかったこと
  5. 産休を申出たこと又は取得したこと
  6. 軽易業務への転換を請求したこと又は転換したこと
  7. 時間外労働、休日労働又は深夜業をしないことを求めたこと又はしなかったこと
  8. 育児時間の請求をしたこと又は取得したこと
  9. 妊娠又は出産に起因する症状により労働できないこと...又は能率が低下したこと

 

【禁止される不利益取扱いの例】

  • 解雇すること
  • 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
  • あらかじめ契約の更新回数の上限が示されている場合に、当該回数を引き下げること
  • 退職の強要や正社員からパートタイム労働者等への労働契約の変更の強要を行うこと
  • 降格させること
  • 就業環境を害すること
  • 不利益な自宅待機を命じること
  • 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
  • 昇進・昇格の人事評価において不利益な評価を行うこと
  • 不利益な配置の変更を行うこと
  • 派遣労働者について、派遣先が当該派遣労働者に係る派遣契約の役務の提供を拒むこと

 

会社は、上記に抵触しないように取り扱いをしましょう。

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