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GOLGOのひとりごと

プロフェッショナルに労基法はいらない

2024.08.10

ゴルゴ13が依頼人と結ぶ契約は?
①労働契約
②請負契約

答えは②請負契約です。

どちらもいわゆるシゴトをするという点では共通していますが、シゴトに対する責任の負い方が異なります。

①労働契約は使用者の指揮命令に従うことが絶対条件です。シゴトをどういう風にやるかは使用者が決めて指示します。カラシニコフを使うのか?M16か?それともナイフか?は、使用者がいちいち指図します。その代わり、うまくいかなかったり、時間がかかってしまったとしても使用者はその時間分の賃金を支払う義務があります。

②請負契約は仕事の完成を目的とする契約です。ある国の要人を暗殺するという目的のために、ゴルゴ13が1年間時間を掛けたとしても、結果が失敗であれば報酬は発生しません(実際には着手金という形で発生はするのですが、ざっくり言えばそういうことです)。請負契約とはプロフェッショナルにしか結べない契約です。

これらは民法という法律で定められているのですが、ではなぜこのように定められているのでしょうか?

法律にも必ず思想があるはずです。このように定めた方が世の中がうまく回るんじゃないか?とか、多くの人が幸せになるように考えられているはずなのです。

そこで出てくるのが「プロフェッショナルに労基法はいらない」という思想です。
逆の言い方をすれば、「アマチュアには労基法による保護が必要」です。

プロフェッショナルの代名詞といえばゴルゴ13。これはもう説明不要です。

どんな仕事も完璧にこなし、高い報酬を要求する。誰の指図も受けない。

一方で、雇用契約の対象となるのはアマチュアです。スポーツ選手によく用いられる言葉ですが、要するにプロではない人のこと。

使用者の指揮命令に従って働くのが雇用であり労働です。

その代わり、プロではありませんから、結果が出ないことも十分にあり得ます。

このような場合に、使用者は報酬を払うのを渋りたくなるかもしれません。

そのために、そのようなことから労働者を守るのが労働基準法です。

たとえ結果が出なくても、約束した時間、使用者の指揮命令に従って働いたのであれば、予め定めた賃金を払う義務があります。

だから「私、失敗しないので!」という外科医・大門未知子のようなプロフェッショナルには労働基準法は必要ないわけです。

 

これが原則的なものの考え方です。

では、実際の労働者を考えた時に、その人たちがみんな一律なアマチュアかというとそうではないと思います。

学卒の新入社員もいれば、この道10年のベテランもいます。

新入社員は純粋なアマチュアであり、ベテランはよりプロに近くなるはずです。

労働基準法の中には、管理監督者やフレックスタイム制や裁量労働制などベテラン向けの制度がいくつか決められています。
ベテラン向けの制度では、労働を量ではなく質で評価する考え方をします。

新入社員に対して「自由に仕事していいから残業代はなしね」と言ったりするのは酷ですよね。

私は固定残業手当もどちらかというとベテラン向けの仕組みだと思います。

アマチュア=労働者性が強い人

肉体労働の現場作業員などがそうかもしれません。

こういう仕事は定量的な仕事です。一定の成果を出すためには誰がやっても、同じくらいの労力が掛ります。こういう仕事では、働いた時間分だけ給与が貰える仕組みの方がモチベーションが上がります。

ベテラン=プロに近い人

頭脳労働やクリエイティブな仕事がこれに該当します。やる人によっては生産性が10倍違ったりする。営業の仕事もこれに近いと思います。こういう仕事ではインセンティブのような、より成果主義的な仕組みが相応しいと思います。逆に労働の量はあまり意味がありませんから、裁量労働制のように何時間働いても給与は一緒、という仕組みでもいいと思います。

雇用契約のよくある間違いは、アマチュアに対してプロ向けの仕組みをあてがってしまうことです。
成果の出せないアマチュアに対して、成果だけを求めても悲劇しか生まれません。
それよりも効果的な指揮命令が必要です。その例はマクドナルドやディズニーランドでしょう。何も知らないアルバイトでも、マニュアルという指揮命令によって見事に戦力化されています。

アマチュアというのは手間が掛かりますね。
プロフェッショナルとの契約は単純明快ですね。
どちらにもメリットとデメリットがあると思います。人を雇う上では大事なことです。

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