社会保険・労働保険の手続き
社会保険・労働保険の新規適用
社会保険について
- すべての法人は、社会保険に加入する義務があります。
- パートさんも、月の出勤日数と1日の勤務時間が共に正社員の3/4以上なら加入が必要です。
- 加入すべき者が加入していないことが調査により発見された場合は、過去2年間分の保険料が追徴されます。
- 試用期間中の者であっても、長期の予定で雇用された者は社会保険に加入する義務があります。
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課されます。
労働保険について
- 労災保険は、人(アルバイト含む)を一人でも雇い入れれば加入の手続をしないでも成立する強制保険です。
- 労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合は、さかのぼって保険料が徴収されるほか、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が徴収されます。
- ひと月以上に渡り、週20時間以上働くパートさんも、雇用保険に加入させる義務があります。
- 試用期間中の者であっても、雇用された日から雇用保険に加入する義務があります。
手続ミスで加入していなかった場合2年間さかのぼって手続きすることができます。
当事務所では、電子申請を導入しております
- 申請・届出等について、徹底したローコスト化を行なっております。
- 電子申請を導入することで、手続を迅速に行なうことができるようになりました。
例) 健康保険証が郵送による届出よりも3日、持参による届出よりも1日早く到着します。
例) 離職票の交付についても、2011年11月末より電子申請に対応となり迅速化されます。
ご連絡をいただいてから最短1時間ほどで手続を完了することが可能となります。
サービス内容と料金
表は横スライドでご覧いただけます。
労働保険・社会保険の新規適用(新規加入) | ||||||
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人数 | 料金 | |||||
4人以下 | 社会保険 | 30,000円 |
労働保険 | 30,000円 |
セット | 50,000円 |
5~9人 | 社会保険 | 40,000円 |
労働保険 | 40,000円 |
セット | 70,000円 |
10~19人 | 社会保険 | 50,000円 |
労働保険 | 50,000円 |
セット | 90,000円 |
20人以上 | 1人増毎2,000円加算 |
労働保険の年度更新
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっております。
そのため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
サービス内容と料金
表は横スライドでご覧いただけます。
労働保険の年度更新 | ||||
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事業 | 料金 | |||
継続事業 | 人数/ 10人以下 |
30,000円 |
人数/ 10人以上 |
1人増毎1,000円加算 |
一括有期事業 | 工事件数/ 20件以下 |
20,000円 |
工事件数/ 20件以上 |
1件増毎1,000円加算 |
有期事業 | 15,000円 |