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GOLGOのひとりごと

障害者の法定雇用率引き上げ

2013.01.28

企業は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。これを「障害者雇用率制度」と呼びます。
今回は、障害者の法定雇用率引き上げについて説明します。

【法定雇用率】
平成25年4月1日より、法定雇用率が以下のように変わります。

【障害者雇用率制度とは】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。なお、精神障害者について雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。

この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。

つまり、「民間企業の場合、全従業員の内2%は障害者を雇用しなければならない」ということです。

【注意点】
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは、特にご注意ください。今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が以下のように変わります。

[変更前]従業員56人以上
[変更後]従業員50人以上


また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
  • 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
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