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GOLGOのひとりごと

宿直・日直で気を付けること

2018.04.16

宿直や日直といった「作業よりも待機を基準とした時間」については、労働基準法上の例外が認められています。労働基準法施行規則23条は「宿直又は日直の勤務で断続的な業務(断続的な宿日直勤務」について労働基準監督署長の許可を受けた場合には,当該労働者について労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外される旨を定めています。

 

労働時間・休日の規定が適用されないということは、つまり時間外労働に対する割増賃金(残業代)や休日労働に対する割増賃金(休日手当)は発生しなくなるということです。企業側としては人件費を節約する目的で、宿直などの業務について「断続的な労働だ」という主張をすることがあります。

 

法律の要件を満たす宿日直勤務としては,以下のポイントがあります。

 

①      宿直又は日直の勤務で断続的な業務であること

②      所轄労働基準監督署長の許可を受けたこと

 

断続的な宿日直勤務の一般的許可基準

 

①      実態

ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり,定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受,非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。

 

②      基準を満たす宿日直手当を払うこと

 

③      宿日直の回数

許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については,宿直勤務については週1回,日直勤務については月1回を限度とすること。

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