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GOLGOのひとりごと

入社直後に傷病手当金を申請できるか?

2021.02.15

傷病手当金は、社会保険に加入する大きなメリットのひとつです。これは私傷病により会社を休む場合の休業補償金のことです。

この傷病手当金は、入社して間もない被保険者でももらえるでしょうか。

 

基本的な要件

傷病手当金の基本的な要件は以下の通りです。

 

  1. 業務外の理由による病気やケガの療養のために休業していること(ただし、業務上の災害や通勤災害による療養や保険対象外の治療(正常分娩、美容整形、歯列矯正、妊娠中絶、自由診療等)は、除きます。)
  2. 会社から給与が支払われていないこと
  3. 傷病手当金の支給申請書に、医師による労務不能の証明をしてもらえること

 

この要件を満たしていれば、たとえ入社したばかりの被保険者であっても申請は可能です。ただし、入社したばかりの場合、「本当は前から持ってた持病でないか?」などの確認をされることになります。

 

 

・前職における状況確認

傷病手当金の支給申請を受けた保険者(協会けんぽや健康保険組合など、手当金を支給する側)は、さまざまな観点から審査を実施します。その審査には、

 

⑴同じ傷病ですでに支給を受けていないか、

⑵受けている場合には1年6ヶ月に達していないか、という事項もあります。

 

この点において、転職者の場合、転職前に支給を受けていて、この1年6ヶ月にかかる可能性があります。そこで、中途入社後、間もない被保険者については、前職で加入していた保険者に、支給の有無等を確認することになります。

ちなみに傷病手当金は退職後も貰うことができますが、その場合は一年以上の被保険者期間が必要となります。入社直後の方が退職後も傷病手当金を受けられるというのはさすがにありませんが、ある程度継続勤務されていた方であれば退職後も受給可能ということです。逆に入社直後の方は退職してしまうと傷病手当金を受けられなくなるので注意が必要です。

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