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GOLGOのひとりごと

労働者死傷病報告

2020.09.14

労災事故が起きたとき、被災者のために療養保障給付や休業補償給付などの「給付」の申請を会社が行いますが、その他、監督署への「事故報告」も必要です。

 

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 

提出が必要な場合

死傷病報告は以下の場合に提出が必要です。

(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

 

ただし、休業が4日未満の労働災害の場合は、は四半期ごとに簡易的に報告すれば事足りるとされています。(ただし爆発や火災などの大きな事故の場合には休業がなくても事故報告が必要です。

 

基本的には「休業補償給付を申請するくらいの労災事故=4日以上の休業を伴う労働災害であるため、すぐに監督署への報告が必要」と覚えておくと良いでしょう。

 

なお、通勤災害の場合、それが会社の敷地内などの事業場内である場合を除いて、死傷病報告は不要です。

 

目的

労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成などに活用されており、提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、同種労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられています。

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