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賃金構造基本統計調査には協力せねばならない?

2017.01.04

賃金構造基本統計調査とは、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数及び経験年数別に明らかにすることを目的として、毎年6月(一部は前年1年間)の状況を調べる調査です。

ランダムに当たった事業所に調査用紙が届き、6月30日現在の状況を報告します。

 

調査結果の利用方法

調査結果は民間企業における賃金決定等の資料として広く利用されているほか、損害賠償請求訴訟における逸失利益の算定、最低賃金の決定、労災保険法の年金給付基礎日額の最低及び最高限度額の算定資料などに活用されています。

 

調査に答える義務はあるか

調査対象として指定された場合、答える義務があります。

この調査は、統計法に基づく「基幹統計」に指定されています。統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

 

どの会社が調査に当たるか

主要産業に属する5人以上の民営事業所及び10人以上の公営事業所とそれらの事業所に雇用されている労働者を調査の対象として、事業所が所在する都道府県労働局又は労働基準監督署を通じて行っています。

 

毎年6月にはこの賃金構造統計調査の他にもいくつか報告書の届出があります。

記入例がありますので、参考にしながら記入報告をしましょう。

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