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GOLGOのひとりごと

国民年金3号被保険者の今後

2021.03.15

第3号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

対象者の例としては、いわゆるサラリーマンの配偶者である「専業主婦」や「パート勤務の妻」などがこれにあたります。



大きなメリット

国民年金第3号被保険者は大きなメリットがあります。

メリット1:

保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。

メリット2:

将来年金をもらうときには、納付済み期間としてみなされます。

 

制約

毎月の国民年金保険料(国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,540円です(令和2年度)。)の支払いが不要となる代わりに、3号被保険者の枠内(年収130万円未満、かつ勤め先で社会保険適用除外の勤務時間)でしか働くことができないという制約があります。この制約のせいで特に女性の社会進出を阻んでいるという批判があります。


今後

現在、企業に対して社会保険の適用拡大が徐々になされています。これは、年金制度の維持という目的の裏に「不公平な第3号被保険者の対象者を減らす」狙いもありそうです。つまり、今までは週30時間未満で社保適用を逃れていたパート主婦に対して、「これからは週20時間以上働いたら自前で社会保険に加入してください」という変更をしていくということは、結果3号を減らすことに繋がるということです。

社会保険適用拡大は企業側の反対もあるので、徐々に進んでいくことになりそうです。

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