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GOLGOのひとりごと

会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当

2021.01.02

労働基準法第26条によれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されております。

 

1日休業させる場合は平均賃金の60%以上を支給すれば法律違反にはなりません。

但し、一部働いた場合には実労働時間の賃金の他に、休業時間部分について休業手当の支払い義務が生じるのか、支払うとしたら時間単位での休業手当を支払う必要があるのか明確ではありません。

 

 

この点、以下の行政通達が出ております。

「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の百分の六十に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。」(昭和27年8月7日基収第345号)

 

つまり、実際に労働した時間分の賃金が、休業手当を下回る場合のみ、差額分を支給する義務が生じることになります。実際に支給する賃金が休業手当の額より多い場合には、会社には一部休業した時間分の賃金の支払い義務はありません。

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