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GOLGOのひとりごと

労災発生時の対応

2019.10.18
職場で労働災害があったときは社員、アルバイト、派遣社員等の区別なく、速やかに救護してください。
また、死亡又は4日以上休業した場合は「労働者死傷病報告」をすぐに所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。(休業1~3日は四半期ごとにまとめて提出)
派遣労働者が派遣中に労働災害により死亡又は休業した場合には、派遣元・派遣先双方がそれぞれ、労働者死傷病報告の提出をしなければなりませんので、注意してください。
なお、死亡災害や軽傷でも一度に3人以上の労働者が被災した場合には、直ちに所轄の労働基準監督署に電話で連絡してください。
労災補償について被災労働者が病院にかかった場合、労災の治療には各種健康保険は使えませんのでまずは「労災である」ことを受付に申し出てください。
・療養補償給付
 労災指定病院の場合は、原則として治療費の本人負担はありません。指定病院以外の場合はいったん全額を病院に支払ってから、要した費用を所轄の労働基準監督署長に請求することになります。
・休業補償給付
 被災労働者が療養のため休業した場合は、4日目以降から労災保険で給付されます。ただし、1日目~3日目は事業主が負担することになっています。
労働保険の加入手続きについて適用事業所となった場合には、労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署またはハローワークに提出し、当該年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになります。

  

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