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労災給付の申請書に医師証明書をもらう場合の診断書料について

2020.08.25

労災、通勤災害にかかる給付申請に必要な医師の診断書料については、労災給付の対象となりえます。
基本的には診断書料も給付対象となりますが、一部ならないものもあります。


1、障害請求書
様式第10号(障害請求書)に添付する診断書料は労災保険から支給されることになっています
労災で治療が全て終了した時点で後遺障害が残った場合には、労災保険に障害補償の請求をすることが可能です。
この際、医師に後遺症の状態についての後遺症診断書を作成してもらう必要があります。
この診断書作成にかかる文書料は労災から給付されます。


2、傷病(補償)年金(様式第16号の2)の場合
傷病(補償)年金においては、怪我や傷病の療養を開始した日から1年6ヶ月後に「傷病の状態等に関する届」という書類を提出する必要があります。
また、「傷病の状態等に関する届」を提出する際には、診断書をつけなければなりません。
こちらの診断書も診断書の様式が決められており、労働基準監督署からの指示で書類の提出を求められるため、診断書料は労災保険から給付されます。


3、休業(補償)給付(様式第8号)の医師証明料について
様式第8号(休業請求書)とは、労働者が休業補償給付の申請をする際に提出する請求書のことです
様式第8号は業務災害時に使用し、通勤災害の場合には様式第16号の6を使用します。
休業補償を請求するには請求書に医師の証明が必要になります。
この場合、様式第8号(休業請求書)にかかる医師証明料2,000円は、労災保険の適用となり給付されます。

 
4、療養(補償)給付たる療養の費用の支給(様式第7号)の医師証明料について
様式第7号(費用請求書)とは、労働者が業務、または通勤が原因となって傷病し、自己負担した療養のための費用や薬代の請求書のことです。
様式第7号は業務災害に使用し、通勤災害の場合には様式第16号の5を使用します。

費用請求には、請求書に医師の証明が必要です。しかし、様式第7号(費用請求)は労災保険に支払いの規定はありません。
様式7号について証明料がかかる場合、労災から給付を受けることができないことがあるため、費用負担について会社と被災者で話し合う必要があります。


診断書料は原則として立て替え払いをし、のちに療養(補償)給付請求書にて請求します。

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