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GOLGOのひとりごと

就業規則の持ち出しを禁止してもよいか?

2021.01.10

従業員から就業規則を社外に持ち出ししたいと申し出があった場合、

会社として、その要望を認めるか否かは会社の自由意思になります。

 

労働基準法106条および施行規則52条の2によると、

①各作業場(休憩室や事業所共用部等)への掲示・備え付け

②書面を労働者へ交付すること

③磁気テープ、ディスク等に記録、その記録内容を常時確認できる機器の設置

(会社パソコンや共有フォルダ内に就業規則を保管、全従業員が常にアクセスできる状態等)

 

以上、3つの方法により、周知することを規定します。

 

従いまして、3つのいずれかによって、周知をすればいいのであり、社外への持ち出しについては法律では何ら定めておりません。

 

就業規則を社外秘としたい場合はあらかじめ、就業規則に定め、あくまでも会社内で閲覧可能と規則で設定することも一つの手でしょう。

 

ただし実際には、社外秘と制定する重要度よりも、社外に持ち出したいと申し出があった場合には、その理由を特定することの方が大切でしょう。

 

育児休業のルール等を詳細に知りたい等の理由の場合は、従業員が知りたい情報についてあらかじめヒアリングをし、解説や案内パンフレット等を用意するのも手でしょう。

しかしながら、万が一会社に違法状態があり、労働基準監督署に駆け込んだり、労働組合に加入したり、弁護士などの第3者に相談するために就業規則の持ち出しを希望する場合、徒らに持ち出し禁止を謳っても余計に従業員の反発を煽ってしまう可能性もあるでしょう。

 

持ち出し禁止を規則として設けたい場合は、どうして持ち出しを禁止したいかの理由付けを一度整理してみる必要があるかもしれません。

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