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GOLGOのひとりごと

労災保険の費用徴収

2021.10.26

労働者を1人でも雇用した企業については、労災保険に加入する義務があります。この義務があるにも関わらず労災に加入しない会社において労災事故が発生した場合、ペナルティーとして発生した費用の一部を会社が負担する場合があります。

 

費用徴収とは

費用徴収とは、労災保険給付した後において、保険加入者又はその他の者から保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する制度であり、労災保険法第12条の3の「不正受給者からの費用徴収」と同法第31条第1項の「事業主からの費用徴収」があります。

 

1、不正受給者からの費用徴収

偽りその他不正の手段によって、保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収することとなります。

 

2、事業主からの費用徴収

⑴事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収するほかに、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することとなっております。

具体的には以下の通りです。

 

①労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、保険給付額の100%が費用徴収となります。

 

②労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けていないものの、労働者を雇用したときから1年を経過して、手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、保険給付額の40%が費用徴収されます。

 

⑵事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部 (最大40%)を徴収することとなっております。

 

(3) 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっております。この場合、保険給付額の30%が費用徴収となります。

 

なぜ費用徴収をするか

不正による場合は当然として、事業主からの費用徴収については、事業主間の公平性(真面目に申告納付している会社とのバランス)の確保、事業主の労働災害防止、意欲の促進を図るために設定されています。

 

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