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GOLGOのひとりごと

労働時間の原則

2012.12.25

会社は従業員を際限なく働かせることはできません。
労働時間については、次のような法律上の制限があります。

【原則】

  1. 使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間40時間を超えて労働させてはならない。
  2. 使用者は労働者に、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはならない。

つまり労働時間は、[1週間40時間かつ1日8時間以内]でなければなりません。

これを法定労働時間といいます。この法定労働時間には次のような例外があります。

【例外】
常時10人未満の労働者を試用する次の事業については、1週間44時間が上限となる。

  • 商業
    卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、
    出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
  • 映画・演劇業
    映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く)
  • 保健衛生業
    病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、
    浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
  • 接客娯楽業
    旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

労働基準法は、昭和63年に大きな改正が行われ、
法定労働時間が「週48時間」から「週40時間」になりました。

1日の法定労働時間が8時間なので、法律が想定しているのが
「週休1日制」から「週休2日制」へ変わったとも言えます。
週44時間の例外は、いわば法改正の名残でしょう。

週40時間か、週44時間かによって、会社側からすれば残業代支払いや
休日に影響がありますので、あえて10人未満に抑える場合もあります。

労働時間については、様々な特例や複雑な計算方法などがあり、しかも労働者からの残業代請求の引き金となりますので、専門家の指導によるリスクヘッジがとても重要です。

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