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「男性版産休」の育児・介護休業法への新設について

2021.12.08

男性の育児休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護休業法の改正案が検討されています。

中でも子どもの誕生から8週間に夫が柔軟に育休を取れる制度「出生時育児休業」(男性版産休)を新設することに注目が集まっています。

 

▷なぜ男性版産休か

産後8週間以内が特に母(妻)の育児の負担が大きく、産後鬱(うつ)などの課題もあることから、それらの解決のため「夫婦がそろって」休みやすい環境を整備することが主な狙いでしょう。実際に、男性の育休取得率は2019年度7.48%で、北欧など子育て先進国と比べて低い水準にとどまっています。政府は2025年に30%まで引き上げる目標を掲げています。

 

▷具体的な対象期間、取得可能日数等

「子の出生後8週」の間に年次有給休暇の年間最長付与日数(20日間)を参考に、「4週間」取得可能とすることが予定されています。取得は同期間中2回に分けることができるようです。

 

▷手続き

原則として「2週間前」までに取得申請することで男性版産休を取得できる予定です。

 

▷開始時期

男性版産休の制度スタートは2022年10月ごろを予定されています。

 

▷給付

産休期間中は雇用保険からの給付金(育児休業給付金)が通常の育休と同じ賃金の67%分給付されます。

 

▷法改正後の企業の対応

企業に対しては、男性版産休の取得促進をしなければならない義務が課せられる予定です。

1ヶ月全てを休業することに抵抗がある会社または労働者についても、分割取得ができる新制度は使い勝手がよくなり、男性版産休の取得者は増えることが予想できます。

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