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GOLGOのひとりごと

業務効率の悪い社員には残業手当を払わなくても良いか?

2024.05.20

実はこれも私の実体験である。

「オメエらの訓練のために掛った時間は残業つけないからな!」

ホテル時代のアル中上司から入社日に言われたことだ。

要するに実際に掛った時間ではなく、その日の仕事量を勘案して残業時間を記録するということだ。不慣れな新人が何度もやり直したりして時間が掛かったとしても、それに対しては時間外手当を支給しないというのだ。

はたしてこれは合法か?
(当時の私は何の知識も無いおバカだったので、そういうものかと納得してしまっていた)

もちろんアウト!である。ベテランが一時間でできる仕事を、新人が二時間かかったとしたら、二時間分の賃金を支払う必要がある。

ちなみにこれが雇用契約でなく、請負契約であったならば問題はない。

つまり、雇用契約とは、働くことそのものが契約上の義務であり、その結果がどうであろうとその時間、指揮命令に従ってさえいれば契約を守ったことになるから、賃金を受け取る権利が生まれることになる。

ちなみに、請負契約とは、仕事の結果に対して義務を負う契約である。

例えば、家を建てるという契約であれば、実際に家が出来上がらなかったら工賃を請求することはできない。

なので雇用契約を結ぶときは雇う側は気を付ける必要がある。
その労働者がどんなにデキなかったとしても、指揮命令に従ってさえいれば、たとえ業務効率が使用者の求める水準に達していなくても、約束した賃金を支払わなければならないからだ。

雇う以上は、結果が伴わなくても給与を払わなくてはならないのだから、上手に指揮命令したり、教育訓練を行ったりして、結果を出させる必要がある。

経営者は労働者が結果を出せないことを、人のせいにできない。

その代わり、誰を雇うかは経営者の自由である。

しっかりと見極めて、用意周到な雇用契約(試用期間やインセンティブなど)を結び、成果を出させる工夫をするしかない。

誰を雇うかを決めるのも社長、指揮命令するのも社長、雇用条件を決めるのも社長なのだから、全ては社長の責任!

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