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GOLGOのひとりごと

配慮すべき個人情報とは

2022.07.04

要配慮個人情報の定義と規制の概要

「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいいます(改正個人情報保護法2条3項)。

 

個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません。

 

具体例

(1)人種

「在日○○人」、「○○地区・○○部落出身」、「日系○世」などの人種や民族・種族に関する情報

(2)信条

信仰する宗教、政治的・倫理的な思想など

(3)社会的身分

「非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供)」や「被差別部落の出身」など

(4)病歴

「うつ病で通院していた」「癌になった」など。

(5)犯罪の経歴

前科や刑務所に収容された事実など

(6)犯罪により害を被った事実

「詐欺被害に遭った」「婦女暴行の被害者だった」など

(7)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること

(8)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という)の結果

(9)健康診断の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと

これらの個人情報に配慮することでその人が自由に生きたり、幸福を追求したりする権利を侵害しないようにすることが目的です。
経営者や総務など、社員の個人情報を取り扱う者は、これらの情報を業務上必要な場合に個人から取得することがありますが、当人に対し機密の保持を約束すると共に情報の漏洩を防ぐ必要があります。

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