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GOLGOのひとりごと

第1子育児休業中に第2子を妊娠した場合

2020.10.22

第1子育児休業中に第2子を妊娠した場合の取り扱いについて

 

第1子育児休業中に、第2子を妊娠した場合、社会保険や雇用保険の給付はどのようになるのでしょうか?

一番気になる点としては、第1子育児休業と第2子産前産後休業の時期が重複した場合、

育児休業給付金と出産手当金、保険料免除等が併用出来るのか、という点かと思います。

 

具体的には、産前休業と産後休業で取扱が異なります。

 

第1子育児休業と第2子産前休業が重複する場合

産前休業を申請した場合

第1子育児休業中に第2子の産前休業を請求する場合、第1子に係る育児休業は自動的に終わることになります。(育児介護休業法第9条3項)

 

したがってかかる場合には、第1子の育児休業給付金ならびに社会保険料免除は終了します。

新たに、第2子に係る出産手当金並びに社会保険料免除ができます。

 

産前休業を申請しない場合

 

実は、第2子妊娠が判明した場合、産前休業を申請しないという選択肢も労働者にあります。法律において、産前休業を申し出るかは労働者の裁量にゆだねられているからになります。(労働基準法65条1項)

 

この場合、第1子に係る育児休業給付金は継続し、第1子に係る保険料免除も継続することになります。

一方で、健康保険から支給される第2子に係る出産手当金も受給できます。出産手当金の支給要件としては、産前休業を申請していることは要件ではない為、出産以前6週間において、労務に就いていなければ出産手当金も併給することが可能となります。

 

ただし、第2子の産後休業についての取扱については異なる為注意が必要です。産前休業と異なり、産後休業は労働者の権利ではなく、請求に関らず取得することが法律で義務付けられております。

 

したがって、第2子の出産をもって、第1子のに係る育児休業給付金及び社会保険料免除は終了いたします。

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