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GOLGOのひとりごと

通勤災害は労災か自賠責かどちらがいいか?

2019.12.16

仕事や通勤中に交通事故に遭うことは自動車を利用する労働者にとって決して他人事ではありません。

実際、通勤・業務中に交通事故に遭い被害者となった場合、全ての車両に強制加入が義務付けられる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と労働者災害補償保険(労災保険)を使用することができます。

自賠責保険・労災保険の併用はできるか?

通勤・業務中に交通事故に遭った場合、二通りの請求権を有することは上述の通りですが、基本的に双方の併用は認められておりません。

双方とも管轄は違えど、国が補償する制度(労災:厚生労働省、自賠責:国土交通省)のため、重複して損害の補填がなされないよう支払の調整を行っているためです。

(ただし、補償範囲が被らない場合、自賠責の限度額を超える部分については労災保険との併用請求ができる場合もあります)

 

自賠責保険と労災保険どちらを優先して請求すべきか

保険の選択の優先順位に関して、厚生労働省は以下のような通達を出しています。

「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41年12月16日付け基発1305号)

 

しかしあくまでも通達であるため、「推奨」に留まり、法的拘束力はありません。つまり労災保険と自賠責保険の選択権は被災者にあります。

 

選択する自由が与えられていたとしても、それではいったいどちらを優先して使用すればいいかという問題になります。

一般的には、自賠責保険の方が労災保険に比べ、仮渡金制度や内払金制度など損害補償額の支払いが事実上速やかに行われること、補償範囲が幅広い(慰謝料や療養費の対象等)為、有利と言われています。

 

労災保険を優先した方がいいケース

一般的には自賠責を優先させた方が有利ですが、中には労災を優先させた方がいいケースもあります。

①     自分の過失割合が大きい場合、過失割合において争いがある場合

自賠責保険において、交通事故における過失責任が7割以上となるばあいについては自賠責保険の支払額が減額されます。

一方で、労災保険に過失責任の概念はなく、過失割合に応じての減額がなされないため、過失割合が7割以上と認められる場合、相手方と揉めている場合は労災を適用したほうが良いでしょう。

②     相手が無保険、もしくは対人補償が不十分な場合

何らかの理由で相手が無保険である場合、自賠責保険の適用はありません。また自賠責保険の限度額があり、限度額を超える場合、相手の任意保険にも請求ができます。ただし相手方の任意保険の限度額での補償しか受けることができないので、その場合には労災保険を優先させた方がいいでしょう。

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