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GOLGOのひとりごと

子供を産んでいる期間中の給与

2016.08.30

出産予定日42日前から出産日後56日の期間を産前産後休業といいます。この期間は主に母体保護のために休業が労働基準法上で定められていますが、その期間分の賃金について支払い義務は必ずしもなく、通常は『無給』です。

 

また、産後56日経過してから、子が通常1歳になるまでの期間を育児休業と言います。この休業は主に育児のためのもので、育児介護休業法にて労働者の権利として保障されています(一定の基準の労働者については育児休業対象者から除外することができる)。この育児休業期間についても、産前産後休業とどうように無給で構いません。

 

産休・育休については無給であることが多いですが、その分公的な休業補償制度が整っています。

 

①産前産後休業に対応する「出産手当金」

産前産後休業中のおよそ3ヶ月について、健康保険から出産手当金が支給されます。金額は給与のおよそ3分の2です。例えば30万円の月給の方であれば月20万円が3ヶ月分程度支給されます。

 

②育児休業に対応する「育児休業給付金」

育児休業中は育児休業給付金が雇用保険制度から支給されます。休む前に約1年以上雇用保険に加入している場合、育児休業開始から6ヶ月は給与の約3分の2、それ以降は給与の2分の1程度が支給されます。30万円の月給をもらっていた場合、当初6ヶ月が20万円、後に15万円が支給されます。

育児休業給付金は2ヶ月に1回申請します。

 

休業期間中に賃金を支給すると、それに応じて、出産手当金と育児休業給付金が減額されますので、注意が必要です。

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