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GOLGOのひとりごと

平均賃金

2013.04.10

ホームページをご覧いただいた安城市の飲食店の経営者さまから平均賃金に関するご質問をいただきました。

平均賃金とは、労働基準法で定められている手当や補償などを算定する時に基準となる金額です。

【平均賃金の計算が必要となる事由】

  1. 解雇予告手当(即解雇の時)
  2. 休業手当(使用者の責めによる休業時の補償給)
  3. 年次有給休暇の賃金
  4. 業務上の災害補償
  5. 減給制裁の制限

平均賃金は労働者の生活を保障するためのものなので、通常の生活賃金を算定することが基本です。原則として、事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。

賃金総額とは実際に支払われた賃金のすべてです。賃金総額を、通常支払われる[基本給+諸手当]だけであると誤解して計算している事業所も見かけられますが、残業手当や通勤手当、歩合給などもすべて含めて算出します。

【賃金総額について】
次のものは、賃金総額に含まれません。

  1. 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金 など)
  2. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 特別に法令や労働協約で定められていない現物給与

安城市の飲食店経営者さまは特に人件費について検討されていました。家賃、仕入、人件費、と3大経費をバランスよく考えなければならない業界における人材活用はとても難しく、やり甲斐がある仕事です。今後も継続してサポートしてまいります。

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