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GOLGOのひとりごと

役員の社会保険加入

2020.05.01

よく役員の社会保険の加入非加入についてご相談を頂きます。

非常勤役員は社会保険加入義務がないとお聞きしたことがある方も少なくないかと思います。

厳密に申し上げますと、単に「非常勤」というだけで自動的に加入の必要性がない、と断定することは出来ません。

なお、非常勤役員の定義や要件について、法令等で具体的に定められていない為、明確な判断基準がないのが実情です。

では、非常勤役員について、どのように判断すればよろしいでしょうか?

この点、日本年金機構のQ&Aにて判断具体例を以下のように記載しております。

1.当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
2.当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
3.当該法人の役員会等に出席しているかどうか
4.当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
5.当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
6.当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか

これらを総合的に考慮して判断するとのことです。

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