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GOLGOのひとりごと

従業員への罰金制度は違法か?

2020.03.24
近年、複数の企業で従業員が「不適切動画」SNSに投稿し、社会問題となっておりますが、こういった不適切動画の拡散の防止策として、仕事上への携帯電話の持ち込み禁止、違反したら罰金制度を適用する、という対策を思いつく経営者も少なくないのではないでしょうか?
以前、某コンビニ加盟店等、遅刻、営業成績やミス等に対し、従業員への不適切な罰金制度が話題となりました。罰金制度は法律に違反するんじゃないかなどと多くの議論がなされました。
「不適切動画」対策として罰金制度はアリか、従業員への罰金制度の在り方とともに考えていきましょう。

原則としては罰金制度は「違法」の可能性が高い

以前、遅刻や従業員への罰金制度が話題になった時もそうですが、
そもそも労働基準法上において、罰金制度は原則として違法となります。
労働基準法上、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と明確に定めているためです。(16条)

つまり、「備品を壊したら罰金○○円」や「遅刻したら罰金○○円」等の実損害とは別に一定額を徴収する罰金制度は法律上で言う「不履行についての違約金」や「損害賠償の予定」に該当してしまうと考えられます。

例外とは?
原則としては罰金制度は違法ですが、
罰金制度が①賠償請求が目的でなく、社内秩序維持目的の②制裁による減給と認められる場合には罰金制度が合法と認められるケースもあります。

「不適切動画」防止策として罰金規定が「例外」として認められるか、その具体的検討については次回記事にて行いたいと思います。
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