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GOLGOのひとりごと

障害者の法定雇用率引き上げについて

2021.07.15

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

 

・民間企業 2.2% ⇒ 2.3%

・国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%

・都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

 

つまり、民間企業の場合、来年3月からは原則として「100人あたり2.3人」障害者を雇用する義務があるということになります。これを「少なくとも1人、障害者を雇用しなければならない」人数に換算すると、民間企業の場合「従業員45.5人以上」から「43.5人以上」に変わります。

 

また、その事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

なお、法定の人数を上回る障害者を雇用する場合、障害者雇用納付金を納付する制度があります。

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務があります。

 

逆に、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。

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