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GOLGOのひとりごと

労災給付の種類

2016.11.09

労災は、労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度であり、通勤途上の災害もこの中に含まれます。保険加入者は事業主、保険給付を受けるのは労働者またはその遺族であり、労働者の保険料負担はありません。

 

療養の給付

労災が原因でケガや病気をし、病院で治療を受ける場合、治療費は原則として全額支給されます。この給付を「療養の給付」といいます。療養の給付を受けようとするときは、「療養補償給付たる療養の給付請求書」「様式第5号」を、指定病院の窓口に提出します。

 

ただし、療養の給付(現物給付)を行う医療機関として指定されている病院(労災指定病院といいます)以外で治療を受けた場合などは、いったん全額自己負担をしておいて、あとでかかった費用を請求します。これを療養の費用の請求といいます。

 

療養の費用の給付の種類

療養の費用の給付には以下の種類があります。

通常の病院の場合⇒様式7号(第16号の5)

柔道整復師から手当を受けた場合には様式7号(第16号の5)(3)を、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出します。

 

請求に係る時効

療養の給付は現物支給ですから問題ありませんが、療養費用の請求は、費用の支出から2年ですので、注意しておいてください。

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