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GOLGOのひとりごと

事実婚と扶養

2020.01.18

近年、姓の変更や手続きの煩雑性等の理由から入籍をしない人も増えており、様々な夫婦形態をとる方々が増加しております。事実婚(婚姻届を出していない場合)、法律上の夫婦と認められない場合でも扶養に入れるのでしょうか?

結論としては所得税法上の扶養には入らないが、社会保険上の扶養には該当します。
税法上において、所得税基本通達2-46にて「法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいうのであるから、いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、これに該当しない。」
と規定しており、法律上の夫婦関係以外認めていないことが明確に定められております。
一方、社会保険については、厚生年金保険法3条の2において「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」
と規定されており、内縁関係の証明が可能であれば、扶養に入れます。

内縁関係の証明に必要な書類は以下の通りです。
・住民票(世帯全員の記載されているもの、同居を確認するため)
・戸籍謄本(両人の謄本。事実婚の夫婦の一方又は双方に法律上の配偶者がいないか確認するため)

ただし、重婚的内縁関係(パートナーの一方又は双方に法律上の配偶者がいるため、婚姻届が提出出来ない場合)は原則的に社会保険上の扶養に入れません。例外的に先行する法律婚が形骸化していた場合(別居の期間が長い《10年以上が目安》、夫婦双方に離婚の意思がある等)には重婚的内縁関係が認められることもあります。
また、同性の内縁関係に関しては認められていないのが現状です。自治体によってはパートナーシップ制度(同性カップルを公的に認める制度)を施行してる場合もありますが、法的拘束力はなく、税制、社会保障面では扶養として認められておりません。

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