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GOLGOのひとりごと

外国人の雇用

2019.10.21

都心部のコンビニでは多くの外国人労働者を目にします。

また、近年はコンビニ以外の分野でも外国人労働者は増加してきております。

外国人労働者については厚生労働省でも毎年6月に「外国人労働者問題啓発月間」として様々な取り組みをするなど重要視されてきております。

具体的には

・国籍で差別しない公正な採用選考を行っているか?

・労働法規を守り、外国人労働者も労働・社会保険に加入しているか?

・日本語教育や、生活上・職務上の相談に配慮しているか?

・安易に解雇をしていないか?

・外国人の雇入れ・離職時にハローワへ雇用状況の届け出をしているか? などの要点が挙げられております。

事業主は外国人労働者の雇入れ又は離職時には外国人雇用状況届出が義務付けられており 日本の国籍を有しないで在留資格「外交」「公用」「特別永住者」以外の人が対象となります。

日本人と結婚している「日本人の配偶者」の在留資格の人も届出が必要です。

正社員、アルバイト関係なく必要となります。

届出方法は雇用保険への加入状況により変わってきます。

雇用保険の被保険者となる場合は資格取得届を出す事により外国人雇用状況報告となり雇用保険の被保険者とならない場合に外国人雇用状況届出書の提出が必要となります。

外国人雇用状況届出の内容はと言いますと

① 氏名

② 在留資格

③ 在留期間

④ 生年月日

⑤ 性別

⑥ 国籍の属する地域

⑦ 資格外活動の有無

⑧ 雇入れ(離職)年月日 となっております。

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